【2025年法改正対応】医師の働き方改革とは?
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 4月17日
- 読了時間: 3分
更新日:6 日前

✅ クリニックが準備すべきこと
🩺 2024年4月から、医師にも時間外労働の上限規制が本格適用されました。
これにより、地域のクリニック・診療所も例外ではなく、労働時間の管理や36協定の整備が求められています。
「うちは小規模だから関係ない…」と放置すると、労基署からの是正勧告や罰則の対象に。
今こそ、現場に合った対応を始めるタイミングです。
🕒 医師の働き方改革とは?
医師はこれまで「労働時間の上限規制」の対象外でしたが、
2024年4月より原則として年960時間以内の上限が設定されました。
📌 適用される主な基準(A水準)
• 年960時間以内
• 月100時間未満(休日労働を含む)
• 複数月平均80時間以内
👉 地域の診療所・個人クリニックもこの「A水準」の対象です。
✅ クリニックが取るべき3つの対応ステップ
① 労働時間の【客観的な管理】
紙の出勤簿や自己申告では不十分。
→ PCログ・ICカード・クラウド勤怠など、客観的な記録が必要です。
✔ 勤務間インターバル(休息時間11時間)もチェック!
② 【36協定】の見直しと提出
医師にも36協定が必要になりました。
特に「緊急対応時の例外扱い」なども含めた特別条項付き協定の検討が必要です。
📂 労基署への届出・説明も必要になります。
③ 健康管理・産業医対応
時間外労働が月80時間超えた場合は産業医との面談が義務化。
→ 定期面談・相談体制の整備も求められます。
⚠ よくある誤解・見落としポイント
❌ 常勤医師が1人だけ → 関係ないと思っている
❌ 診療時間外の事務作業を労働時間としてカウントしていない
❌ 勤怠管理が「自己申告ベース」になっている
これらはすべてリスク要因です。
💡 MSL社会保険労務士事務所のサポート内容
✔ 勤怠システムの導入サポート
✔ 医師向け36協定の作成・提出
✔ 産業医・健康管理体制の整備
✔ 現場向け説明資料の作成
📘 クリニックの規模や現状に合わせて、わかりやすくサポートします!
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MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。