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【2025年法改正対応】医師の働き方改革とは?

更新日:6 日前


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✅ クリニックが準備すべきこと


🩺 2024年4月から、医師にも時間外労働の上限規制が本格適用されました。

これにより、地域のクリニック・診療所も例外ではなく、労働時間の管理や36協定の整備が求められています。


「うちは小規模だから関係ない…」と放置すると、労基署からの是正勧告や罰則の対象に。

今こそ、現場に合った対応を始めるタイミングです。



🕒 医師の働き方改革とは?


医師はこれまで「労働時間の上限規制」の対象外でしたが、

2024年4月より原則として年960時間以内の上限が設定されました。


📌 適用される主な基準(A水準)

• 年960時間以内

• 月100時間未満(休日労働を含む)

• 複数月平均80時間以内


👉 地域の診療所・個人クリニックもこの「A水準」の対象です。



✅ クリニックが取るべき3つの対応ステップ


① 労働時間の【客観的な管理】


紙の出勤簿や自己申告では不十分。

PCログ・ICカード・クラウド勤怠など、客観的な記録が必要です。


✔ 勤務間インターバル(休息時間11時間)もチェック!



② 【36協定】の見直しと提出


医師にも36協定が必要になりました。

特に「緊急対応時の例外扱い」なども含めた特別条項付き協定の検討が必要です。


📂 労基署への届出・説明も必要になります。



③ 健康管理・産業医対応


時間外労働が月80時間超えた場合は産業医との面談が義務化。

→ 定期面談・相談体制の整備も求められます。






⚠ よくある誤解・見落としポイント


❌ 常勤医師が1人だけ → 関係ないと思っている

❌ 診療時間外の事務作業を労働時間としてカウントしていない

❌ 勤怠管理が「自己申告ベース」になっている


これらはすべてリスク要因です。



💡 MSL社会保険労務士事務所のサポート内容


✔ 勤怠システムの導入サポート

✔ 医師向け36協定の作成・提出

✔ 産業医・健康管理体制の整備

✔ 現場向け説明資料の作成


📘 クリニックの規模や現状に合わせて、わかりやすくサポートします!



📝 無料チェック&ご相談はこちら!


「うちはこのままで大丈夫?」

「どこまで対応すればOK?」


👉 専門社労士が、無料で現状をチェックします。お気軽にご相談ください。



病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所





社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。



 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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