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【2025年4月新設】出生後休業支援給付金とは?制度概要と支給要件を社労士が解説

更新日:6 日前


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📌 制度概要


出生後休業支援給付金は、2025年4月1日より開始される新たな給付制度で、

育児休業給付金に上乗せして支給されることにより、育児休業中の所得減少を軽減し、

特に男性の育児休業取得を促進することを目的としています。



✅ 支給対象者と要件


以下の要件をすべて満たす雇用保険の被保険者が対象となります:


1. 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給対象者であること

2. 子の出生後の一定期間内に14日以上の育児休業を取得していること

 • 父親の場合:出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得

 • 母親の場合:産後休業終了後8週間以内に14日以上の育児休業を取得

3. 配偶者も同様に14日以上の育児休業を取得していること

 • ただし、配偶者が育児休業を取得できない合理的な理由がある場合(例:配偶者が自営

  業者、無業者、別居中など)は、本人のみの取得でも対象となります。



💰 支給額と計算方法

支給額:休業開始時賃金日額 × 13% × 休業日数(最大28日)

支給期間:最大28日間

上限額:賃金日額の上限は15,690円(2025年4月1日時点)


この給付金は、育児休業給付金(賃金の67%)に上乗せされる形で支給され、

合計で賃金の80%相当が支給されることになります。






📝 申請手続き

申請方法:育児休業給付金の申請と同時に行う。

提出先:ハローワーク

必要書類:育児休業給付金支給申請書に必要事項を記入し、配偶者の育児休業取得状況を証明する書類を添付。

• 配偶者が育児休業を取得できない場合は、その理由を証明する書類を添付。



🏥 企業側の対応ポイント

1. 就業規則の確認・整備

• 育児休業に関する規定が最新の制度に対応しているか確認し、必要に応じて改定する。

2. 従業員への制度周知

• 新制度の内容を従業員に周知し、取得促進を図る。

3. 申請手続きのサポート

• 従業員がスムーズに申請できるよう、必要な情報提供や書類作成の支援を行う。



❓ よくある質問(FAQ)


Q1. 配偶者が自営業者で育児休業を取得できない場合でも、給付金の対象になりますか?

A1. はい、配偶者が育児休業を取得できない合理的な理由がある場合は、本人のみの取得でも対象となります。


Q2. 出生後休業支援給付金は、育児休業給付金とは別に申請が必要ですか?

A2. いいえ、育児休業給付金の申請と同時に行います。同一の申請書を使用し、必要事項を記入して提出します。


Q3. 給付金はいつ支給されますか?

A3. 原則として、育児休業給付金と同様のスケジュールで支給されます。詳細はハローワークにご確認ください。



📌 まとめ


出生後休業支援給付金は、育児休業中の所得減少を軽減し、特に男性の育児休業取得を促進するための新たな制度です。

企業としては、制度の内容を正しく理解し、従業員への周知や申請手続きのサポートを行うことが重要です。



病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所







社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。



 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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