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マイナ保険証への移行に伴う対応について

更新日:6月28日



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令和6年9月9日から、「マイナ保険証」への円滑な移行に向け協会けんぽより既加入者に対 する「資格情報のお知らせ」の送付が始まります。


「資格情報のお知らせ」は、令和6年 12 月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康 保険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利 用可能なレイアウトの、紙製カードとなっています。 この送付等に関するマイナ保険証への移行に向けた対応について、令和6年7月 25 日に開催 された第 130 回全国健康保険協会運営委員会資料によれば、次のように示されています。


【既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付】


●送付対象者 加入者全員(令和6年 12 月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付)


●送付時期 (1回目)令和6年9月9日~令和6年9月 30 日 (2回目)令和7年1月 22 日~令和7年2月3日

(注1)2回目の送付は、1回目の対象者データ抽出日から令和6年 11 月 29 日までに新規 資格取得した対象者に実施


●送付方法 事業主経由で特定記録郵便にて封筒または箱に梱包し送付 【「資格情報のお知らせ」の内容】


●資格基本情報 協会システムで保有している記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、負担割割合、資格取得 年月日、保険者名


●マイナンバー(下4桁) 医療保険のデータベースに登録されてるマイナンバーの下4桁を確認のため表示(マイナン バー未提出の者等には個人番号の提出を依頼)


●資格情報のお知らせ(紙製カード部分) 記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、資格取得年月日、保険者番号保険者名


【従来の健康保険証の扱い】

令和7年 12 月1日までに退職等で使用できなくなった保険証:会社へ返納 令和7年 12 月2日以降:被保険者による自己破棄も可能


【資格確認書の発行】

新規加入者:令和6年 12 月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会 社を経由してマイナ保険証を持っていない加入者に発行 既存加入者:資格確認書が必要と保険者が判断した人に対し、既存の保険証が使えなくなる 令和7年 12 月2日までに発行

(注2)資格確認書の有効期限内に退職した場合、資格確認書は会社へ返納。有効期限が切 れた資格確認書については自己破棄も可能。


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r06/001/240725/


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