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社労士が解説!住民税の普通徴収・一括徴収・特別徴収とは?

更新日:6 日前


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住民税は、所得税とは異なり翌年度に課税される「翌年課税」が原則です。毎年6月ごろに市区町村から通知が届き、企業や従業員は支払い方法を選択・対応しなければなりません。

今回は、住民税の「普通徴収」「一括徴収」「特別徴収」の違いと対応方法について、実務に沿って解説します。




✅ 目次






✅ 住民税とは?基本のしくみ


住民税は、前年(1〜12月)の所得に対して、翌年6月から翌年5月まで支払う税金です。

課税主体は市区町村であり、原則として給与支払者(企業)が徴収・納付する義務を負います。



✅ 普通徴収とは?


従業員自身が自宅に届いた納税通知書を使って自分で支払う方式です。以下のようなケースで用いられます:


  • 個人事業主やフリーランス

  • 退職して再就職していない人

  • 年金受給者など



支払いは原則年4回(6月・8月・10月・翌年1月)です。



✅ 特別徴収とは?


企業が従業員の給与から毎月住民税を天引きし、市区町村に納付する方式です。

原則としてすべての給与所得者が対象で、全国的に義務化が進んでいます。


  • 毎年5月頃に「特別徴収税額決定通知書」が会社へ送付

  • 毎月の給与計算で控除・納付(翌月10日が期限)



※医療法人などではパート職員を普通徴収にしているケースがありますが、行政指導の対象になることもあります。


※所得税区分が乙の方は扶養控除申告書を提出している主たる事業所で徴収されます。



✅ 一括徴収とは?退職時の対応


特別徴収中の従業員が年度途中で退職する場合、住民税の未徴収分(6月〜翌年5月分)をどのように扱うかが問題になります。



【2つの方法】



  • 一括徴収(退職時の最終給与でまとめて天引き)

    → 本人の希望があれば


  • 普通徴収への切替(退職者が後から納付)

    一般的に1月1日〜4月30日の間での退職でなければ普通徴収へ切り替えます


※退職日が1月1日〜4月30日までの方は一括徴収しなければなりません(地方税法第321条の5第2項)。



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✅ 企業が行うべき実務対応


  • 特別徴収義務者として毎年5月〜6月の通知に基づき給与控除

  • 退職時には住民税の残月数を確認し、一括徴収が可能か検討

  • 一括徴収、普通徴収どちらにしても給与所得者異動届出書を各市区町村へ提出(eL-taxでも可)

  • 普通徴収から特別徴収を希望している中途採用者がいる場合には特別徴収切替届出書を各市区町村へ提出





✅ まとめ:正しく理解してトラブル防止!


住民税の徴収方法は一見シンプルですが、退職時や年の途中での異動時には手続きが複雑になりがちです。特に一括徴収の判断や、普通徴収への切替はミスが多いポイント。


給与計算や退職手続きの際は、住民税の扱いも含めたチェックリストを作成して対応漏れを防ぎましょう。



病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所







社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。




 
 

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