【社労士が解説】育児時短勤務と社会保険 給与がいくら減る?保険料は?
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 3 日前
- 読了時間: 3分

✅ 目次
✅ 1. 育児時短勤務とは
育児時短勤務とは、子どもが3歳に達するまでの間、通常よりも短い労働時間で勤務できる制度です。たとえば「1日6時間勤務に短縮」といった形が一般的です。
✅ 2. 給与はどれくらい減る?
時短勤務にすることで、勤務時間が短くなれば当然給与も減少します。
例
通常勤務:8時間 × 20日 = 月160時間
時短勤務:6時間 × 20日 = 月120時間(75%勤務)
→ 給与も約75%に減少するケースが多いです。
※会社によっては育児時短勤務は通常の遅刻・早退などの計算方法とは異なり、優遇して計算してくれる会社もあります。自社の賃金規程を確認してみましょう!!
2025年4月より育児時短就業給付金が支給されることになりましたので、2歳までは時短中の賃金の10%が補填されます。詳しい制度については下記コラムをご覧ください。
✅ 3. 社会保険料はどう変わる?
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、「標準報酬月額」に基づいて計算されます。育児休業からの復帰後、3か月以内に報酬が大きく変動した場合、育児休業等終了時報酬月額変更届を事業主に依頼し、年金事務所へ提出してもらうことで、社会保険料も下がります。
育児休業等終了時報酬月額変更届については以下のコラムをご覧ください。
✅ 4. 社会保険の「標準報酬月額」とは?
標準報酬月額は、毎年4月~6月の報酬を元に決まる「定時決定」や、報酬(固定給変動など)が大きく変わったときの「随時改定」で見直されます。
定時決定、随時改定については以下のコラムをご覧ください。
・定時決定
・随時改定
✅ 5. 育児時短勤務でも保険料が変わらないケース
以下のような場合は、時短勤務になっても保険料が据え置かれることがあります。
4〜6月以外に時短を開始し、3か月経たず退職・異動した場合
手当などが調整されて総支給額に大きな変化がない場合
✅ 6. 育児時短勤務によるメリットとデメリット
【メリット】
ワークライフバランスの改善
家族との時間が増える
キャリア継続が可能
【デメリット】
将来の年金額が減る可能性(標準報酬月額が変更となる可能性があるため)
昇給・昇格の遅れリスク
✅ 7. まとめ
育児時短勤務を選ぶと、給与が減るだけでなく、社会保険料や将来の給付額にも影響します。働き方の変更は、事前に社会保険や賃金設計への影響を把握し、必要な対策を取ることが重要です。
ただし、現在は育児時短就業給付金の新設など育児と仕事を両立しやすくなっています。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。