【社労士監修】育休中に支給される賞与の社会保険料は免除される?
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 7月3日
- 読了時間: 2分
更新日:3 日前

✅ はじめに
育児休業中に賞与(ボーナス)を支給する場合、社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)は免除されるのか──
この疑問に対し、令和4年10月の法改正を踏まえて、最新のルールと注意点を解説します。
✅ 育休中に支給される賞与の社会保険料は免除される?
結論から言うと、一定の条件を満たす場合に限り、社会保険料が免除されます。
ただし、令和4年10月の法改正により、以前より条件が厳しくなりました。
✅ 令和4年10月の法改正による主な変更点
免除されるための2つの要件
賞与の支給対象月の末日時点で、育児休業を取得していること
同じ子について、育児休業の期間が継続して1か月を超えている(または1か月を超える予定がある)こと
この「1か月を超える育休」という要件が、新たに追加されたポイントです。
✅ 具体例で解説
育児休業の期間 | 賞与支給月の月末に育休中? | 育休が1か月超? | 社保料免除の対象 |
6月25日〜6月30日 | ◯ | ✕(6日間) | ✕ 対象外 |
6月15日〜7月31日 | ◯ | ◯(47日間) | ◯ 対象 |
6月1日〜6月25日 | ✕ | ✕ | ✕ 対象外 |
✅ 注意点
月末だけ育休を取っても免除にならないことがあるため、計画的な育休取得が重要です。
支給月の賞与と育休の時期が重なるかどうか、社内の給与担当者・社労士と確認しましょう。
社会保険料が免除されるかどうかで、手取り金額や企業負担も大きく異なります。
✅ まとめ
令和4年10月の法改正により、賞与の社会保険料の免除には
育児休業中であること(支給月の月末)
育児休業が継続して1か月を超えること
の 両方を満たす必要があります。
企業側も従業員側も、正しい知識のもと適切に対応していきましょう。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。