top of page

【社労士監修】育休中に支給される賞与の社会保険料は免除される?

更新日:3 日前


【社労士監修】育休中に支給される賞与の社会保険料は免除される?についてのコラムに関するサムネイル画像




✅ はじめに


育児休業中に賞与(ボーナス)を支給する場合、社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)は免除されるのか──

この疑問に対し、令和4年10月の法改正を踏まえて、最新のルールと注意点を解説します。



✅ 育休中に支給される賞与の社会保険料は免除される?


結論から言うと、一定の条件を満たす場合に限り、社会保険料が免除されます

ただし、令和4年10月の法改正により、以前より条件が厳しくなりました



✅ 令和4年10月の法改正による主な変更点


免除されるための2つの要件


  1. 賞与の支給対象月の末日時点で、育児休業を取得していること

  2. 同じ子について、育児休業の期間が継続して1か月を超えている(または1か月を超える予定がある)こと


この「1か月を超える育休」という要件が、新たに追加されたポイントです。



✅ 具体例で解説

育児休業の期間

賞与支給月の月末に育休中?

育休が1か月超?

社保料免除の対象

6月25日〜6月30日

✕(6日間)

✕ 対象外

6月15日〜7月31日

◯(47日間)

◯ 対象

6月1日〜6月25日

✕ 対象外






✅ 注意点


  • 月末だけ育休を取っても免除にならないことがあるため、計画的な育休取得が重要です。

  • 支給月の賞与と育休の時期が重なるかどうか、社内の給与担当者・社労士と確認しましょう。

  • 社会保険料が免除されるかどうかで、手取り金額や企業負担も大きく異なります。



✅ まとめ


令和4年10月の法改正により、賞与の社会保険料の免除には


  • 育児休業中であること(支給月の月末)

  • 育児休業が継続して1か月を超えること


両方を満たす必要があります

企業側も従業員側も、正しい知識のもと適切に対応していきましょう。



病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所





社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。






 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

bottom of page