【社労士監修】育児時短就業給付の申請に必要な添付書類とは?
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 7月22日
- 読了時間: 4分
更新日:9月16日

【2025年最新版】育児時短就業給付の申請に必要な添付書類とは?
育児と仕事の両立を支援するための制度として、「育児時短就業給付」が設けられています。この給付を受けるには、申請書類とともに一定の添付資料が必要です。本記事では、提出が求められる添付書類の内容と注意点について詳しく解説します。
✅ 目次
✅ 1. 育児時短就業給付とは?
育児時短就業給付は、育児のために所定労働時間を短縮して働く労働者を対象に、雇用保険から支給される給付金です。子の養育と就労の両立を支援する目的で、一定の条件を満たす必要があります。
✅ 2. 添付書類①:勤務・賃金・労働条件を確認できる書類
育児時短就業の実施状況や、賃金の変動、勤務時間を確認するために、以下の書類の提出が求められます。
賃金台帳
出勤簿・タイムカード
労働条件通知書
育児短時間勤務申出書
就業規則(休日、勤務時間が記載されているページでOK)
要するに以下の事実を確認できる書類になります。
育児時短就業を開始した日
時短実施後の賃金額とその支払状況
短縮後の週所定労働時間
短縮前の週所定労働時間
※上記書類は照合省略事業主も必要になります。
例:4/1〜5/31の申請する場合(給与支給日を25日とする)
必要な書類は具体的に下記のようになります。
賃金台帳(4/25支給分、5/25支給分)
タイムカード(4/1〜5/31)
労働条件通知書
育児短時間勤務申出書
※労働条件通知書で短縮前の週所定労働時間がわからない場合は就業規則を添付いたします。
✅ 3. 添付書類②:育児の事実や出産日を確認できる書類
育児対象となる子の出産予定日や出生日、養育の事実を確認するため、以下のいずれかを提出します(コピー可)。
母子健康手帳(出生届出済証明のページ・分娩予定日が記載されたページ)
住民票
医師の診断書(分娩予定日証明書)
※添付不要となるケース
以下の場合には、上記の「添付書類②」は提出不要です
育児休業給付の対象となった育児休業から、同一の子について引き続き育児時短就業を開始した場合
✅ 4. 週所定労働時間が20時間未満となる場合の追加書類
短縮後の週所定労働時間が20時間を下回る場合、給付対象となるには次の条件が必要です。
就業規則などにより、将来的に子が小学校就学の始期に達するまでに週20時間以上に復帰することが明示されていること
この条件を満たす旨が記載された就業規則や会社の運用ルール等の書類を添付してください。
✅ 5. 公金受取口座を利用しない場合の対応
申請書を手書きで作成し、なおかつ公金受取口座を使用しない場合は、以下の書類が必要になります。
通帳やキャッシュカードの写しなど、口座情報が確認できる書類
これにより、給付金の振込先口座が確実に確認されます。
✅ 6. まとめ
育児時短就業給付の申請には、実際の就業状況・賃金・育児の事実を裏付ける書類が必要です。特に添付書類①と②に関しては、会社と本人の双方で準備が必要になるため、早めの確認と準備が重要です。
また、労働時間が20時間を下回る場合や、公金口座を利用しない場合には追加資料が求められるため、申請前に要件をよく確認しましょう。
2025年4月から始まった制度のため、e-govなどの電子申請での審査が遅れています。早めの提出を心掛けましょう。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い医療専門の社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。