top of page

【社労士が解説】特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準について

【社労士が解説】特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準についてのコラムに関するサムネイル画像






✅ 目次





✅ 1. 【概要】特定受給資格者と特定理由離職者とは


雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)について、両者に該当すると特典があります。


  • 受給資格が短縮され、12か月要件が6か月に緩和される

  • 場合によっては所定給付日数が延長される可能性あり



✅ 2. 特定受給資格者の範囲と判断基準


2‑1. 倒産・雇用変動による離職

  • 会社の倒産、事業所閉鎖、移転などにより退職を余儀なくされた場合

  • 大量雇用調整(30名以上)の届出がされた場合など


2‑2. 解雇や労働条件の著しい違反

  • 解雇(重大な非行除く)

  • 賃金未払いが2か月以上、または未払い月が直近6か月中3か月以上

  • 賃金が85%未満に低下した

  • 過重労働(連続3か月で45時間超/月100時間超など)

  • 職種転換・配置転換における配慮不足

  • 契約社員が3年以上継続雇用されながら更新されなかった場合

  • 退職勧奨(懲戒以外)

  • 法令違反や安全配慮義務の不履行



→ 離職票に記載の離職理由や証拠書類(賃金台帳・診断書・通知文)によって判断されます。



✅ 3. 特定理由離職者の範囲と判断基準


3‑1. 契約更新されなかった場合

  • 「更新する場合がある」という条件付き契約だったのに、更新されなかった場合


3‑2. 妊娠・病気・介護など正当な自己都合

  • 疾病・障害等で仕事が困難に

  • 妊娠・出産・育児による離職

  • 親族の看護・介護、通勤困難(結婚・転居・配偶者転勤等)

  • その他:「希望退職」などでもハローワークの認定要



→ 証明書類(医師診断書・住民票等)が必須





✅ 4. 判断手続き:ハローワークでのプロセス


  1. 離職票(事業主、本人記載)を確認

  2. 本人と事業主の主張内容を照合し、資料で裏付け

  3. 管轄ハローワークが最終判断



※事業主・失業者双方の主張では不十分で、証拠が重要です。



✅ 5.メリット:受給資格・支給日数が有利に


  • 雇用保険の被保険者期間が1年間→6か月に短縮

  • 所定給付日数が、通常の自己都合より長くなることあり



✅ 6. ⚠ 注意点:証拠資料と不正受給対策


  • 離職理由によっては、事業主の誤記載が重いペナルティに繋がる

  • 偽りや偽証で受給した場合、返還・3倍返し・刑罰対象となります



✅ まとめ


特定受給資格者・特定理由離職者に該当すると、失業手当の受給条件が格段に有利になります。

ただし、ハローワークの慎重な審査や証拠資料の提出が不可欠です。

「自分や離職者がどちらに該当するか不安」という場合は、早めに専門家や相談窓口へ確認することをおすすめします。


病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い医療専門の社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所





社会保険労務士 綱島 渉


ree

経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。






 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

bottom of page