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【医療機関向け】労働保険料の年度更新の仕方を社労士が解説


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✅ 目次





✅ 労働保険の年度更新とは?


「年度更新」とは、前年度の労働保険料(雇用保険+労災保険)の精算と、新年度の概算保険料の申告・納付を行う手続きです。


毎年6月1日~7月10日までの間に、事業主が所轄の労働局に提出・納付します。



✅ 医療機関が対象となる労働保険とは?


病院・クリニック・歯科医院などは、原則として以下の保険に加入義務があります:


  • 労災保険(全従業員対象)

  • 雇用保険(週20時間以上勤務の職員などが対象)


これらの保険料を計算・精算するのが「年度更新」です。






✅ 年度更新でやること(3ステップ)



【STEP 1】賃金集計(対象期間:前年度4月~当年3月)


  1. 全従業員の賃金総額を集計します

  2. 雇用保険に加入している従業員の賃金総額を集計します

  3. 算定基礎賃金集計表を作成する(提出はしないため、エクセルなどで作成も可)



※賃金には役員報酬、災害見舞金、出張旅費などは含まれません。


基準は締日となっており、例えば、3月末締めで4月25日に給与を支払う場合、労働保険ではこの給与を3月分の給与として扱います。つまり、3月31日までに締め日を迎えた賃金は、4月に支払う場合であっても3月分として算定基礎賃金に含まれます。



▶ 医療現場での注意点:


  • 【労災保険】パートや非常勤の医師、看護師・医療事務も対象に含めた全職員

  • 【雇用保険】雇用保険に加入している全職員





【STEP 2】申告書の記入・提出


「労働保険 概算・確定保険料申告書」に以下を記載


  1. 対象労働者数を記入

  2. 労災保険分に全従業員の賃金総額を記入

  3. 雇用保険分に雇用保険に加入している従業員の賃金総額を記入

  4. 一般拠出金に全従業員の賃金総額を記入

  5. 労災保険料率、雇用保険料率、一般拠出金率を掛け、右欄に記入

  6. 労災保険分、雇用保険分を足し、労働保険料を記入

  7. 概算保険料も同様に同額で記入(賃金総額が100分の50未満、100分の200を超える場合は見込み額を記入)

  8. 延納の申請

  9. 差引額・充当意思を記入


※労働保険料は原則一括納付ですが、10月1日以降に保険関係が成立した事業ではなく、次のいずれかの条件を満たす場合は分割納付(延納)が可能です。


・概算保険料が40万円以上

・労災保険か雇用保険のどちらかのみに加入しており、その保険料が20万円以上


分割納付を希望する場合は「延納の申請」の欄に「3」を、一括納付する場合は「1」を記入します。

なお、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、保険料の額を問わず延納が可能です。



【STEP 3】保険料の納付


申告書提出と同時、または後日、金融機関・電子納付で支払います。


【STEP 2】※の場合は、**分割納付(3期)**も選択可能です。





✅ 提出・納付期限に注意!


  • 提出期間:6月1日~7月10日まで(毎年)

  • 遅れると、延滞金・追徴課税の対象になることも。



✅ 年度更新に必要な書類


  • 概算・確定保険料申告書(労基署または電子申請)

  • 賃金台帳(職種ごとに集計、提出不要)

  • 前年度と当年度の出勤簿・給与明細(確認用)



✅ 医療機関がつまずきやすいポイント

よくあるミス

解説

賃金総額の誤計算

労災保険、雇用保険は分けて考える

料率の誤適用

病院か診療所かで労災率が異なる場合あり

適用除外職員の処理漏れ

雇用保険非該当の週20h未満パートなどの扱い



✅ 電子申請もおすすめ


GビズIDを使ったe-Gov申請なら、

・窓口に行く手間が省ける

・提出控えをすぐにダウンロード可能

などのメリットがあります。



✅ 社労士によるサポートも可能


MSL社会保険労務士事務所では、


  • 年度更新の代行

  • 賃金集計のチェック

  • 過年度の訂正申告

    など、医療機関に特化したサポートを提供中です。



 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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