【社労士が解説】職員が無断欠勤したら?医療機関での正しい対応と防止策
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉

- 4月28日
- 読了時間: 4分
更新日:9月16日

📚 目次
1. 無断欠勤とは?
6. 社労士からのアドバイス
✅ 無断欠勤とは?
「無断欠勤」とは、連絡もなく職場を休むことを指します。
1日だけのケースもあれば、数日・数週間の連続無断欠勤に発展する場合もあり、医療現場においては特に深刻です。
医療現場で無断欠勤が起きると…
🧭 無断欠勤が発生したときの正しい対応フロー
① まずは連絡を試みる
• 電話・メール・LINEなど複数手段で連絡
• 緊急連絡先(親族など)にも確認可
• 「生存確認」と「意志確認」の両面から丁寧に対応
② 欠勤の理由を確認する
• 心身の不調?人間関係?家庭の事情?
• 内容によってはメンタルヘルス対策や配置転換が必要な場合も
③ 文書での通知を行う(連絡が取れない場合)
• 内容証明郵便で「出勤要請書」や「意見聴取書」を送付
• 出勤の意思がない場合は退職の意志確認につながる証拠にも
④ 就業規則に基づいた処分を検討
• 何日間の無断欠勤で懲戒処分や退職扱いとするかは、就業規則に明記しておく必要があります
• 処分を行う際は、事実確認と本人の弁明の機会を確保するのが原則です
⑤ 最終的な退職・解雇の判断は慎重に
• 「退職扱い」とするには、一定の無断期間と本人の意思確認(もしくは推定)が必要
• 「懲戒解雇」とするには、就業規則に定めがあること+相当性の説明責任が伴います
⚠ 無断欠勤へのNG対応(やってはいけないこと)
• 一方的な解雇通告 → 不当解雇リスク
• 給与の未払い → 全額払いの原則に反する可能性
• 退職届の“代筆” → 無効になることが多い
🧰 無断欠勤を防ぐには?
💬 社労士からのアドバイス
無断欠勤は単なる「怠慢」ではなく、背景に心身の不調や職場環境の問題が潜んでいることもあります。
だからこそ、冷静かつ慎重な対応と、**制度面での備え(就業規則の整備など)**が重要です。
📩 無断欠勤対応・就業規則の整備はお任せください
MSL社会保険労務士事務所では、医療現場における
• 無断欠勤・遅刻早退への対応指導
• 懲戒処分ルールの整備
• メンタルヘルスに配慮した職場環境づくり
など、医療機関に特化した労務支援を行っています。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い医療専門の社労士事務所はMSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。











