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【社労士が解説】職員が無断欠勤したら?医療機関での正しい対応と防止策

更新日:7 日前


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📚 目次



✅ 無断欠勤とは?


「無断欠勤」とは、連絡もなく職場を休むことを指します。

1日だけのケースもあれば、数日・数週間の連続無断欠勤に発展する場合もあり、医療現場においては特に深刻です。



医療現場で無断欠勤が起きると…

影響

内容

業務への支障

少人数体制での急な欠員は致命的、病院などは看護師等の配置基準があるため、配置を満たさないと医療法違反となる恐れがあります

他スタッフへの悪影響

モチベーション低下、信頼感の低下、自分もやっていいのではないかと思うスタッフも出てくる可能性がある

労務管理リスク

不適切な対応がトラブルや訴訟に発展することも


🧭 無断欠勤が発生したときの正しい対応フロー


① まずは連絡を試みる

• 電話・メール・LINEなど複数手段で連絡

• 緊急連絡先(親族など)にも確認可

• 「生存確認」と「意志確認」の両面から丁寧に対応



② 欠勤の理由を確認する

• 心身の不調?人間関係?家庭の事情?

• 内容によってはメンタルヘルス対策や配置転換が必要な場合も



③ 文書での通知を行う(連絡が取れない場合)

• 内容証明郵便で「出勤要請書」や「意見聴取書」を送付

• 出勤の意思がない場合は退職の意志確認につながる証拠にも



④ 就業規則に基づいた処分を検討

何日間の無断欠勤で懲戒処分や退職扱いとするかは、就業規則に明記しておく必要があります

• 処分を行う際は、事実確認と本人の弁明の機会を確保するのが原則です



⑤ 最終的な退職・解雇の判断は慎重に

• 「退職扱い」とするには、一定の無断期間と本人の意思確認(もしくは推定)が必要

• 「懲戒解雇」とするには、就業規則に定めがあること+相当性の説明責任が伴います



⚠ 無断欠勤へのNG対応(やってはいけないこと)

• 一方的な解雇通告 → 不当解雇リスク

• 給与の未払い → 全額払いの原則に反する可能性

• 退職届の“代筆” → 無効になることが多い





🧰 無断欠勤を防ぐには?

対策

解説

✅ 就業規則の明文化

無断欠勤の定義・日数・処分内容を明記、無断欠勤が何日間続くと退職となる旨記載が必要

✅ 早期のメンタルヘルス対応

不満や不安の“サイン”を見逃さない

✅ 入職時のルール説明

曖昧な労務ルールが離職の一因になることも

✅ シフト管理ツールの活用

勤怠の抜け漏れチェック・早期発見に役立つ


💬 社労士からのアドバイス


無断欠勤は単なる「怠慢」ではなく、背景に心身の不調や職場環境の問題が潜んでいることもあります。


だからこそ、冷静かつ慎重な対応と、**制度面での備え(就業規則の整備など)**が重要です。



📩 無断欠勤対応・就業規則の整備はお任せください


MSL社会保険労務士事務所では、医療現場における

• 無断欠勤・遅刻早退への対応指導

• 懲戒処分ルールの整備

• メンタルヘルスに配慮した職場環境づくり


など、医療機関に特化した労務支援を行っています。



病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所







社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。



 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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