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【社労士が解説】育児休業等終了時報酬月額変更届とは?対象者・要件・手続きの流れを解説

更新日:4 日前

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✅ 目次




育児休業を終えて職場復帰した社員について、報酬の変動が生じた場合、一定の条件を満たせば「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、標準報酬月額の見直しを行うことが可能です。本記事ではその概要、提出条件、手続き方法などをわかりやすく解説します。



✅ 1. 育児休業等終了時報酬月額変更届とは


「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、満3歳未満の子を養育するための育児休業等が終了し、復職後の報酬が休業前と変わった場合に、特別なルールで標準報酬月額を見直す制度です。


この手続きは、随時改定(固定的賃金の変動があった場合に行う改定)とは別枠で認められる特例で、保険料と将来の年金額に大きく影響するため、育児休業を終えた社員がいる企業では正確な対応が求められます。



✅ 2. 対象となる条件


以下すべての条件を満たす必要があります。


(1)育児休業終了時に3歳未満の子を養育している被保険者であること


この制度は、育児・介護休業法に基づく育児休業(またはそれに準ずる休業)を終了し、3歳未満の子を養育中の被保険者が対象です。


(2)報酬の平均額による標準報酬月額が1等級以上変動していること


育児休業終了後、翌日が属する月から3カ月間に支給された報酬の平均額をもとに算出された標準報酬月額と、従前の標準報酬月額に1等級以上の差がある場合に対象となります。


※ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除外(短時間労働者は11日未満)。


例:4月20日復職の場合


4〜6月に発生する給与で届け出ます。4月給与が0円でも4月から記入します。


(3)3カ月のうち少なくとも1カ月は支払基礎日数が要件を満たしている


下記の基準を満たしていれば申請可能です。


  • 通常:17日以上

  • 特定適用事業所に勤務する短時間労働者:11日以上


※すべての月が17日未満でも、15日以上17日未満の月がある場合は、その報酬をもとに判断します。








✅ 3. 手続きの流れ


(1)被保険者の申出


育児休業を終了した社員(被保険者)からの申出が必要です。


(2)事業主が届書を提出


申出を受けた事業主が、速やかに以下の届出を提出します。


  • 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届

  • 厚生年金保険 70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額相当額変更届(70歳以上の場合)


✅ 4. 提出方法と提出先

区分

内容

提出時期

被保険者からの申出を受けた後、速やかに

提出先

事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター

提出方法

電子申請・郵送・窓口持参のいずれか


✅ 5. 適用期間


変更後の標準報酬月額の適用は、改定時期によって適用期間が異なります


  • 1月~6月に改定された場合:当年の8月まで適用

  • 7月~12月に改定された場合:翌年の8月まで適用


✅ 6. 届書様式と記入例


提出に使用する様式は以下の通りです。


  • 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届

  • 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届



※日本年金機構の公式サイトから最新の届書様式および記入例がダウンロードできます。


✅ まとめ


「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、育児休業明けの社員の報酬が変動した場合に、柔軟に標準報酬月額を見直すことができる特例です。

申出ベースの制度のため、社員との連携が不可欠であり、見落とすと過剰な保険料負担や年金記録への影響が生じる可能性もあります。

育児休業後の復職者がいる場合は、速やかに制度の適用可否を確認し、必要に応じて届出を行いましょう。




病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所





社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。






 
 

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