副業は禁止できるのか?社労士が解説!!
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 6月7日
- 読了時間: 3分
更新日:7 日前

はじめに
働き方改革やコロナ禍を背景に、副業・兼業を希望する従業員が増加しています。しかし、中小企業では「副業を許可すべきか、禁止できるのか」といった悩みも多いのが実情です。本記事では、副業を禁止できるのか、どのような場合に認められるのかを労働法の観点から解説します。
📕 目次
✅ 副業をめぐる法的背景
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、原則として副業・兼業は労働者の自由であるとしています。ただし、企業秩序や労務提供への支障がある場合は制限も可能とされています。
✅ 「副業の原則自由」と企業の就業規則
企業が副業を制限するには、就業規則にその旨を明記しなければなりません。たとえ私的な時間であっても、業務に支障が出る場合などは制限可能です。ただし、「全面禁止」は原則として違法とされる可能性があります。
✅ 副業を禁止できるケースとは?
次のような事情がある場合、副業の制限は可能とされます。
禁止が認められる例 | 内容 |
労務提供の支障 | 疲労によるパフォーマンス低下など |
競業行為 | 同業他社での就業など |
情報漏洩の恐れ | 機密情報の取り扱いがある業務など |
企業の信用毀損 | SNS投稿等による reputational リスク |
✅ 【図解】副業の許容と禁止の判断フロー
【副業申請があった場合の判断フロー】
↓
副業内容を確認
↓
✅ 労務に支障がないか?
✅ 同業他社ではないか?
✅ 秘密情報の漏洩リスクは?
✅ 長時間労働にならないか?
↓
▶ すべて問題なし → 許可
▶ 一部懸念あり → 条件付き許可(時間制限・業務内容制限など)
▶ 明らかな問題 → 不許可(理由を説明)
✅ 【チェックリスト】副業ルールを見直すポイント
チェック項目 | 対応状況 |
就業規則に副業についての明記があるか | □あり □なし |
副業申請の手続きフローがあるか | □あり □なし |
副業の許可基準が明文化されているか | □あり □なし |
副業による健康管理への配慮ができているか | □あり □なし |
副業による労働時間通算のリスクを把握しているか | □あり □なし |
✅ まとめ
副業は原則として認められる時代になりましたが、企業としては一定の管理が必要です。就業規則の整備、リスク管理、柔軟な判断基準の設定が求められます。現実的な運用のためにも、事前のルール設計と労使間の信頼関係が重要です。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。