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副業先でも「割増賃金」は支払う必要があるのか?社労士が解説!!

更新日:6 日前


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副業先における割増賃金(時間外・深夜・休日手当など)の支払い義務について、社会保険労務士の立場から分かりやすく解説します。



✅ 【結論】


ダブルワークの残業代(割増賃金)は原則「後から労働契約を結んだ会社」が支払う。


※ただし、従業員の労働時間が法定労働時間に達するという認識があるうえで、労働時間を延長した場合は、先に労働契約を結んだ会社が残業代(割増賃金)を支払わなくてはなりません。



✅ 労働時間の通算ルールとは?


厚生労働省は、「複数の事業場で働く場合、使用者が労働時間を把握しているならば通算される」としています。


例 A社で5時間 + B社(副業)で5時間 → 合計10時間


通算対象:後から雇ったB社が割増支払い義務あり



✅ 割増賃金が発生する主な条件

割増の種類

条件

割増率

時間外労働

1日8時間、週40時間を超えた場合

25%以上

深夜労働

夜22時~朝5時

25%以上

休日労働

法定休日に労働

35%以上

割増賃金については下記コラムをご参照ください。






💡 社労士としての実務ポイント


1. 副業容認時は、労働時間管理ルールを明確に


  • 就業規則に「副業申請制」「労働時間通算の可能性」などを明記しておく。



2.副業先も労基法の適用対象


  • 「週1日3時間だから割増は不要」と思っていても、本業と合算して時間外になると支払い義務あり。

  • とくに副業禁止の建前がなくなった今、企業側の責任も重くなっている。



3.副業先が割増賃金を払わなかった場合のリスク


  • 労働者が労基署に申告すれば、副業先が指導や是正勧告を受けるリスク

  • 過去2年分の割増賃金を遡って請求されることもある。



📝 まとめ

副業先での割増賃金の取扱いまとめ

✔ 労働時間が1日8時間を超えた場合、通算して割増が必要になるケースがある。

✔ 通算されるかどうかは、事業主が労働時間を把握していたかどうかが重要。

✔ 副業ルールを明文化しておくことで、企業リスクを軽減できる。


病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所







社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。



 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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