病気やケガで働けないときにもらえるお金は?会社員・パート・失業中の方も対象!社労士が解説
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 8月20日
- 読了時間: 5分
更新日:9月16日

「病気やケガで働けなくなったけど、収入がなくなってしまう…」
そんなとき、国の制度を使えば、条件を満たせば「お金が支給される」場合があります。
本記事では、会社員・パート・失業中など立場別に、もらえる公的保障(健康保険・雇用保険・労災保険・自治体の制度など)を、社労士がわかりやすく解説します。
✅ 目次
✅ 1. 健康保険の「傷病手当金」
対象者:会社員・パートタイマーで社会保険加入者
会社員やパートで健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入している方は、「傷病手当金」が使えます。
支給される条件
業務外の病気やケガで働けない
連続3日間休み、4日目以降も働けない(4日目から支給のため、3日目までは有給取得も可能)
給与が支払われていない
医師の証明あり
支給額・期間
1日あたりの給与の約2/3(標準報酬日額の2/3)
最長1年6か月まで受給可能
✅ 2. 労災保険の「休業補償給付」
対象者:労働者全て
通勤中や仕事中のケガ・病気が原因なら、労災保険が使えます。
支給内容
休業4日目から、給付基礎日額の80%相当(60%+特別支給20%)
※労災が業務災害の場合、休業初日から3日目までについては、会社は、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならないとされています。
※労災が通勤災害の場合、業務災害と異なり、3日間の待期期間について、会社からの休業補償はありません。
✅ 3. 雇用保険の「傷病手当」、「受給期間延長」
対象者:離職後すぐに就職できない病気・ケガの人
病気やケガを理由に退職した場合、雇用保険の基本手当〔失業給付金)は受け取れません。基本手当〔失業給付金)は、働ける状態にある人を対象とした制度だからです。
ただし、病気やケガで就職が難しい場合には、「傷病手当」と呼ばれる特別な手当を受給できる可能性があります。以下では、その制度の概要や受給条件について解説します。
・療養期間14日未満の場合基本手当〔失業給付金)がもらえる
病気やケガで仕事に就けない状態であっても、その状態が14日以内であれば、基本手当が支払われます。病気やケガで失業認定日にハローワークに行けないときは、失業認定日を変更してもらいましょう。
・療養期間15日以上の場合傷病手当がもらえる
この場合は、傷病手当が支給されます。傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数から、基本手当が既に支給された日数を差し引いた残りの日数です。
失業の状態となったときに病気やケガで15日以上就労不能で、基本手当ではなく当初から傷病手当を受給する場合、傷病手当を受給できる最大の日数は、基本手当の所定給付日数と同じになります。
なお、基本手当の7日間の待期期間中や、退職の理由が自己都合であることによる2カ月間の給付制限中は、傷病手当は基本手当と同様、支給されません。
・療養期間30日以上の場合傷病手当か給付期間の延長か選べる
この場合は、傷病手当を受給することもできますが、もうひとつの選択肢として、基本手当の受給期間を延長することもできます。基本手当は、原則として離職日の翌日から1年以内に所定給付日数を限度に受給しなければなりません。
しかし、病気やケガで仕事に就けない期間が30日以上ある場合は、さらに最長3年間の受給期間の延長が認められます。
つまり、受給期間が離職日の翌日から最長4年間に延長されるわけです。この場合、所定給付日数が増えるわけではありませんので、注意してください。
✅ ポイント
病気で働けず「失業の状態ではなくなった」と判断されたとき
医師の証明書を提出すれば「基本手当の代わりに傷病手当」が支給
傷病手当金の日数は基本手当の日数と同じ
※健康保険の「傷病手当金」とは別制度です(名前が似ていますが内容が異なります)
✅ 4. 自営業・フリーランスは?
自営業やフリーランスは、原則として「傷病手当金」「雇用保険の給付」の対象外です。
利用できる可能性があるもの
自治体の独自制度(傷病見舞金)
社会福祉協議会の貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)
民間の所得補償保険(就業不能保険など)
生活保護(生活に困窮している場合)
上記を見る限り、労働者の保険が充実していることがわかります。反対に個人事業主の方は働けなくなった際のセーフティネットが非常に限られています。
個人事業主の方は生命保険、小規模企業共済等の加入検討や現金を確保しておきましょう。
✅ 5. 公的制度以外の支援制度
病気やケガで生活が困窮してしまった場合、以下のような制度もあります。
主な支援策
社会福祉協議会の貸付(緊急小口資金など)
生活保護制度(収入・資産等に要件あり)
自治体独自の生活支援金、傷病手当的給付
✅ 6. よくある質問(Q&A)
Q. 傷病手当金と失業手当は同時にもらえる?
👉 併給は不可。どちらか一方のみ。病気治療中は「傷病手当金」を優先し、治ったら「失業手当」へ切り替えます。
Q. パートでも傷病手当金はもらえる?
👉 週20時間以上かつ社会保険に加入していれば対象になります。
Q. 申請手続きはどうするの?
👉 健康保険の傷病手当金は傷病手当金申請書を医師に記入してもらい、人事部へ提出してください。雇用保険の傷病手当はハローワークに所定の書類を提出します。
✅ 7. まとめ:困ったときは「制度」を知って、早めに動くこと
働けない状態になったときは、「傷病手当金」「労災」「雇用保険の延長」など、それぞれの立場に合った制度を活用しましょう。
何をどう申請すればよいか迷ったら、社労士やハローワークに相談することで、早めの支援が受けられます。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い医療専門の社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。