top of page

看護師の変形労働時間制を導入していますか?医療機関での導入メリットと注意点を社労士が解説

更新日:7 日前


看護師の変形労働時間制を導入していますか?医療機関での導入メリットと注意点を社労士が解説に関するコラムのサムネイル画像



📚 目次



✅ そもそも「変形労働時間制」とは?


変形労働時間制とは、一定の期間内で1週間の平均労働時間が法定内に収まるよう調整し、日や週によって労働時間に差をつける制度です。


【通常】1日8時間、週40時間が原則

【変形制】ある日は10時間、別の日は6時間などの調整が可能




🏥 なぜ医療機関で活用されるのか?


看護師の勤務は、患者の容態や急患などにより日々変動します。また、2交代の夜勤

(16:30〜翌9:00など)をする場合は変形労働時間制の導入は必須です。

そのため「毎日同じ労働時間」に縛られると、以下のようなデメリットが発生します。


✅ デメリット(通常の固定制)

• 忙しい日の残業代が増えやすい

• 人手が足りない時間帯に対応が困難

• 看護師の負担が偏る


✅ メリット(変形労働時間制)

シフトの柔軟性が増す

• 繁忙日と閑散日のバランスがとれる

残業代を抑えることも可能(合法の範囲で)

夜勤勤務のシフトが作りやすい



🌙 夜勤をするなら変形労働時間制が必要?


はい、夜勤を含む勤務を適法に行うには、変形労働時間制の導入が原則必要です。


通常の労働時間制では、1日8時間・週40時間を超える労働は時間外労働とみなされます。


しかし、夜勤(例:16:30〜翌9:00)などの長時間勤務を行う場合でも、変形労働時間制を導入していれば、その範囲内で適法に運用することが可能です。


🔍 実務では「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入し、夜勤と日勤をバランスよく組み合わせるケースが主流です。


🕒 医療機関で使える主な変形労働時間制の種類

制度

特徴

看護師に多い?

1か月単位

1ヶ月の中で調整する最も一般的な形式

◎ 多くの病院で採用

1年単位

閑散期・繁忙期が明確な場合に有効

△ 一部の大病院や法人

1週間単位の非定型

パート・アルバイト向けの柔軟な形式

○ 非常勤看護師など




⚠️ 導入の注意点(1ヶ月単位の場合)


制度として有効にするためには、以下の手続きや書類が必須です。


1. 就業規則の整備または労使協定の締結

• 対象となる部署や職種、適用期間、労働時間の範囲などの具体的な記載が必要


2. シフト表の作成と保存

• 各月の勤務割表を事前に作成し、一定期間保管(労基法に基づく)


3. 労働時間の把握と超過管理

• 違法な時間外労働にならないよう注意



✅ こんな医療機関におすすめ

• 日によって外来数や手術件数が変動する

• 看護師の夜勤を含めた柔軟な勤務体制を導入したい

• 法定範囲内で残業代を抑えたい

• 離職率を下げ、働きやすい職場をつくりたい



💬 社労士からのアドバイス


変形労働時間制は非常に便利ですが、導入や運用のミスがあれば労基法違反になるリスクがあります。


MSL社会保険労務士事務所では、

✔ 制度導入のサポート

✔ 就業規則の見直し・夜勤対応の整備

✔ 労使協定の作成・届け出代行

✔ 実務でのシフト管理支援


など、トータルでサポート可能です。




📩 ご相談はこちらから

「夜勤もあるけど変形労働時間制になってないかも…?」

「制度を入れたいけど手続きがよく分からない」


そんな方は下記よりお気軽にご相談ください!


病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所






社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。




 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

bottom of page