看護師の変形労働時間制を導入していますか?医療機関での導入メリットと注意点を社労士が解説
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 4月24日
- 読了時間: 4分
更新日:7 日前

📚 目次
1. 変形労働時間制とは?
5. 導入の注意点
6. こんな医療機関におすすめ
7. 社労士からのアドバイス
8. ご相談はこちらから
✅ そもそも「変形労働時間制」とは?
変形労働時間制とは、一定の期間内で1週間の平均労働時間が法定内に収まるよう調整し、日や週によって労働時間に差をつける制度です。
【通常】1日8時間、週40時間が原則
↓
【変形制】ある日は10時間、別の日は6時間などの調整が可能
🏥 なぜ医療機関で活用されるのか?
看護師の勤務は、患者の容態や急患などにより日々変動します。また、2交代の夜勤
(16:30〜翌9:00など)をする場合は変形労働時間制の導入は必須です。
そのため「毎日同じ労働時間」に縛られると、以下のようなデメリットが発生します。
✅ デメリット(通常の固定制)
• 忙しい日の残業代が増えやすい
• 人手が足りない時間帯に対応が困難
• 看護師の負担が偏る
✅ メリット(変形労働時間制)
• シフトの柔軟性が増す
• 繁忙日と閑散日のバランスがとれる
• 残業代を抑えることも可能(合法の範囲で)
• 夜勤勤務のシフトが作りやすい
🌙 夜勤をするなら変形労働時間制が必要?
はい、夜勤を含む勤務を適法に行うには、変形労働時間制の導入が原則必要です。
通常の労働時間制では、1日8時間・週40時間を超える労働は時間外労働とみなされます。
しかし、夜勤(例:16:30〜翌9:00)などの長時間勤務を行う場合でも、変形労働時間制を導入していれば、その範囲内で適法に運用することが可能です。
🔍 実務では「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入し、夜勤と日勤をバランスよく組み合わせるケースが主流です。
🕒 医療機関で使える主な変形労働時間制の種類
制度 | 特徴 | 看護師に多い? |
1か月単位 | 1ヶ月の中で調整する最も一般的な形式 | ◎ 多くの病院で採用 |
1年単位 | 閑散期・繁忙期が明確な場合に有効 | △ 一部の大病院や法人 |
1週間単位の非定型 | パート・アルバイト向けの柔軟な形式 | ○ 非常勤看護師など |
⚠️ 導入の注意点(1ヶ月単位の場合)
制度として有効にするためには、以下の手続きや書類が必須です。
1. 就業規則の整備または労使協定の締結
• 対象となる部署や職種、適用期間、労働時間の範囲などの具体的な記載が必要
2. シフト表の作成と保存
• 各月の勤務割表を事前に作成し、一定期間保管(労基法に基づく)
3. 労働時間の把握と超過管理
• 違法な時間外労働にならないよう注意
✅ こんな医療機関におすすめ
• 日によって外来数や手術件数が変動する
• 看護師の夜勤を含めた柔軟な勤務体制を導入したい
• 法定範囲内で残業代を抑えたい
• 離職率を下げ、働きやすい職場をつくりたい
💬 社労士からのアドバイス
変形労働時間制は非常に便利ですが、導入や運用のミスがあれば労基法違反になるリスクがあります。
MSL社会保険労務士事務所では、
✔ 制度導入のサポート
✔ 就業規則の見直し・夜勤対応の整備
✔ 労使協定の作成・届け出代行
✔ 実務でのシフト管理支援
など、トータルでサポート可能です。
📩 ご相談はこちらから
「夜勤もあるけど変形労働時間制になってないかも…?」
「制度を入れたいけど手続きがよく分からない」
そんな方は下記よりお気軽にご相談ください!
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社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。