育休中は厚生年金を支払ったことになるの?社労士がわかりやすく解説!
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 6月28日
- 読了時間: 3分
更新日:7 日前

📕 目次
✅ 1. 育休中の社会保険料は免除されるの?
はい、育児休業中は健康保険・厚生年金保険の保険料が原則として免除されます。
これは、休業中に収入がなくなる従業員や会社の負担を軽減するための制度です。
✅ 2. 対象となる社会保険の種類
免除の対象となるのは以下の2つです。
健康保険料(本人分・事業主分)
厚生年金保険料(本人分・事業主分)
✅ 3. 免除される条件とは?
以下の条件をすべて満たす必要があります:
被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得していること
事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出すること
なお、育児休業が1歳以降(最長2歳まで)に延長された場合も、引き続き免除を受けることが可能です。
✅ 4. 手続きの流れ
育休を取得する従業員から申し出を受ける
事業主が「育児休業等取得者申出書」を作成
年金事務所、健康保険組合(協会けんぽ以外の事業所)へ提出
※復職後の再取得や延長時、育児休業終了日の変更時にも再度手続きが必要です。
✅ 5. 免除期間中の取り扱い(年金や健康保険)
厚生年金:保険料は免除されますが、将来の年金受給額に影響しないよう、免除期間も保険料納付済み期間として扱われます。
健康保険:被保険者資格は維持され、医療サービスも通常通り受けられます。
つまり、育休中で厚生年金保険料が免除されている場合も納付している扱いになります。
✅ 6. 医療機関での注意点
医療機関では育休取得者が複数発生することが多く、手続きの漏れや遅れによるトラブルが生じやすいため、以下の点に注意が必要です:
育休取得予定の職員から早めに情報を得ておく
延長手続きのタイミングを見逃さない
社会保険料の免除と給与支給の関係を整理して説明できる体制を整える
✅ 7. よくある質問
Q:産休中も免除されますか?
→ はい、産休中も社会保険料は免除されます(出産手当金を受給していても関係なく免除対象です)。
Q:賞与支払月と育休開始が重なったら?
→ 賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合
に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。
✅ 8. まとめ
育児休業中の社会保険料免除制度は、育休取得者本人だけでなく、事業主にとっても重要な支援策です。
制度を正しく理解し、スムーズな手続きを行うことで、職場全体の安心感や信頼にもつながります。
医療機関のように職員の入れ替わりや育休取得が多い職場では、社労士への相談を活用することで手続き漏れやトラブルを防げます。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。