36協定書と36協定届の違いとは?医療機関で起こりやすい誤解を社労士が解説
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 1 日前
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✅ 目次
✅ はじめに
「36協定を提出しました」と言われても、「協定書」と「届出」がどう違うのか分かりにくい…という医療機関やクリニックの管理者の方は少なくありません。
この記事では、労働基準法に基づく36(サブロク)協定の基礎と、「協定書」と「届出」の明確な違いを、社会保険労務士が分かりやすく解説します。
✅ そもそも36協定とは?
「36協定(サブロク協定)」とは、労働基準法第36条に基づき、労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて残業や休日労働をさせるために必要な労使協定です。
これがないまま残業させると、労働基準法違反となり、罰則の対象(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)になりますので、絶対に超過勤務をさせることがなくても基本的には作成した方が良い書類になります。
✅ 「36協定書」と「36協定届」の違いとは?
正直同じものと考えている方も少なくありませんが、明確に違いがあります。
① 36協定書(協定そのもの)
→ 会社と労働者側(過半数代表など)で締結する書面
どの部署で、どの時間帯に、どれくらい残業させるかを具体的に定める
双方が署名・押印または記名押印して保存する
労使間の契約文書
💡労働基準監督署には提出しなくてもOKですが、社内できちんと保存し、説明できるようにしておく必要があります。
② 36協定届(労働基準監督署に出す届出書)
→ 上記の協定を結んだことを、労働基準監督署に届け出る書類
法定様式あり(様式第9号など) ※医師を含む場合は様式が異なるので注意
インターネット申請も可能(e-Gov)
届出がなければ協定を結んでいても法律上は無効
📌 ポイント:「協定を結んだだけ」では足りず、「届出」して初めて残業が合法になるのです!

✅ 医療機関でありがちなトラブル例
「協定書を結んでいるのに監督署から是正勧告が来た」
→ 届出がされていないケース
「36協定の“特別条項”が不明確」
→ 年6回までの上限や理由、手続きが曖昧で無効リスク
✅ まとめ:36協定届を作成し、記名押印し、コピーを保管することで36協定書を兼ねることができる!!
項目 | 36協定書 | 36協定届 |
目的 | 労使間の協定締結 | 労基署への届出 |
必要性 | 残業させるには必須 | 残業させるには必須 |
提出先 | 提出不要(社内保存) | 労働基準監督署へ提出 |
書式 | 自由形式(署名必要) | 法定様式(e-Govも可) |
✅ 社労士による36協定のサポート
当事務所では、病院・クリニック・訪問看護などの医療機関を中心に、36協定の作成・届出・運用サポートを行っています。
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