【保存版】産休・育休の手続きフロー|中小企業・医療機関向け
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 4月20日
- 読了時間: 4分
更新日:7月9日

🎯 対象:
• 従業員(正社員・パート問わず)が出産予定または育児休業を希望する場合
• 経営者・人事担当者・院長向けの実務ガイド
🗂 フロー全体(企業側の対応)
1. 従業員からの申し出(妊娠報告・休業希望)
2. 産休の案内・社内調整
3. 産休手続き(出産手当金・社会保険)
4. 育休の申出と確認
5. 育休手続き(育児休業給付金・保険免除)
6. 復職準備・時短勤務などの調整
7. 復職後のサポート体制確認
🧷 Step 1:従業員から妊娠報告・休業予定の申し出
• 妊娠報告は口頭でもOK、休業希望がある場合は産前産後休業申出書などの書面(様式)で取得を推奨
• 医師の証明書(出産予定日)を提出してもらう(必要であれば)
📌 書類例:妊娠報告書・出産予定証明書など
👶 Step 2:産前産後休業(産休)の案内と社内調整
産休の期間
• 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得可
• 産後休業:出産翌日から8週間(強制休業)
📌 産休中は原則出勤不可(産後6週経過後に本人が希望し医師が認めた場合のみ可)
📝 Step 3:産休手続き(出産手当金・社会保険)
必要手続き(企業側)
• 協会けんぽ、健康保険組合:出産手当金の申請(健康保険から支給) ←医師の証明が必要
※産後休業終了後手続き可能
• 産休期間中の保険料免除申請(健康保険・厚生年金)
※手続きは年金事務所もしくはe-govなど、出産後に手続き。産前休業時点で手続き可能であるが、出産後に再度手続きが必要となるため、二度手間に、、、、
📌 出産手当金は給与が支給されない日について支給(標準報酬日額の2/3)
👶➡👩🍼 Step 4:育児休業の申し出と確認
• 原則:子の出生から1歳まで取得可(条件により最大2歳まで延長)
※延長は半年ごとに
• 男性も対象(出生時育休・パパ育休含む)
• 申し出期限:原則1ヶ月前までに提出
📌 パート・契約社員も要件を満たせば対象となります
📌 労使協定が締結されており、以下に該当する方は取得できない場合があります
• 入社1年未満の労働者
• 申し出する日から1年以内に雇用関係の終了が明らかな労働者
• 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
🗂 Step 5:育休手続き(育児休業給付金・社会保険免除)
雇用保険関係
• 育児休業給付金の申請(ハローワークへ)
• 初回:休業開始から2ヶ月経過後に申請
• 以後:2ヶ月ごとの継続申請が必要
※以下の条件を満たすことが必要
雇用保険に加入している
過去2年間のうち、就業日が11日以上ある月が12カ月以上ある
育児休業中に休業前の賃金の80%以上の賃金が支払われていない
育児休業中の就業日数が月10日以下
社会保険関係
• 健康保険・厚生年金の保険料免除申請
• 「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出
📌 社労士による代行手続きが可能・期限に注意
🔄 Step 6:復職準備と時短勤務制度などの案内
• 復職予定日の1ヶ月前に面談・希望確認
• 時短勤務(子が3歳になるまで原則取得可能)
• 配属・シフト・業務内容の調整
📌 復職前の丁寧なサポートが離職防止・トラブル回避につながります
🏥 Step 7:復職後の支援・職場環境の整備
• 勤務時間・育児との両立状況の確認
• 子の急病による看護休暇・短時間勤務の配慮
• ハラスメント対策(マタハラ・パワハラ)を含む職場整備
🧾 必要書類チェックリスト(主なもの)
書類名 | 提出先 | 対応者 |
---|---|---|
産前産後休業申出書 | 会社 | 従業員 |
産前産後休業取得者申出書 | 年金事務所 | 企業または社労士 |
出産手当金支給申請書 | 協会けんぽ等 | 企業または社労士 |
育児休業申出書 | 会社 | 従業員 |
育児休業給付金申請書 | ハローワーク | 企業または社労士 |
育休取得者申出書 | 年金事務所 | 社労士または企業 |
📌 実務での注意点まとめ
• 「育休=女性だけの制度」ではなく、男女ともに取得可能
• 育休中の給与支給有無により、給付金・保険料の申請内容が変わる
• 就業規則に産休・育休の記載があるか要確認!
💡 社労士に依頼するメリット
• 産休・育休に関する手続き代行と期限管理
• 就業規則の見直しや、社内制度整備のサポート
• 育児休業給付金の申請ミスによるトラブル回避
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。