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【女性は一部改悪】2028年4月遺族厚生年金改正について社労士が解説

更新日:9月16日

【2028年4月施行】遺族厚生年金の見直しについて社労士が解説に関するコラムのサムネイル画像





📕 目次





✅ 1. 改正の背景と目的


2028年4月から、遺族厚生年金の制度が大きく変わります。

これまで男女で異なっていた給付条件が統一され、こどものいない配偶者への支給期間や条件も見直されます。

特に男性の受給要件が大幅に緩和される点が注目です。



✅ 2. 現在の仕組み


遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、遺族が受け取れる年金です。

ただし、現行制度では男女で大きな差があります。


現行制度

性別

年齢・条件

給付内容

女性

30歳未満で死亡

5年間の有期給付


30歳以上で死亡

無期給付

男性

55歳未満で死亡

給付なし


55歳以上で死亡

60歳から無期給付



✅ 3. 改正後の仕組み(2028年4月~)


改正により、男女差は解消され、60歳未満で死亡した場合は男女共通で原則5年間の有期給付となります。

さらに、必要な場合には5年経過後も給付が継続されます。


  • 60歳未満で死亡:原則5年間の有期給付

※配慮が必要な場合(障害や低所得など)は5年以降も継続支給(最長65歳まで)


  • 60歳以上で死亡:無期給付(現行通り)


  • 有期給付の収入要件(年収850万円未満)廃止


  • 年金額の増額(有期給付加算、死亡分割)


正直申し上げますと、改悪と言わざるを得ないでしょう。ただし、低所得者の場合、継続支給となります。おそらく、特別に働けない事情があったら受給できるものなのかと思いますが、詳しく説明されておりません。



出典:厚生労働省
出典:厚生労働省


✅ 4. 具体例:こどものいない30歳が配偶者を亡くした場合


改正後は以下のようになります(男女共通)。


  1. 配偶者死亡後から5年間:有期給付(加算あり)

  2. 所得や障害の状態により必要と判断された場合:5年以降も継続支給(最長65歳まで)

  3. 65歳からは老齢厚生年金に切り替え







✅ 5. 改正の影響を受けないケース


次の方は制度変更の対象外です。


  • 60歳以上で配偶者を亡くした場合

  • こども(18歳年度末まで、障害の場合は20歳未満)を養育している期間中

  • すでに遺族厚生年金を受給している方

  • 2028年度に40歳以上となる女性



✅ 6. まとめ


今回の見直しで、男性の受給資格が広がり、男女差が解消されます。一方、こどものいない若年層は原則5年間の有期給付となるため、将来設計の見直しが必要です。

改正内容を正しく理解し、必要に応じて生命保険や貯蓄などの備えを検討することが大切です。



病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い医療専門の社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所





社会保険労務士 綱島 渉


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経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。






 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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