男性の出生後休業支援給付金の具体的な申請方法を社労士が解説!!
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 7月24日
- 読了時間: 3分
更新日:9月16日

「出生後休業支援給付金」は、男性の育児参加を後押しするために創設された新しい制度です。この記事では、制度の概要から申請手続きまで、社労士がわかりやすく解説します。
✅ 目次
✅ 1. 出生後休業支援給付金とは?
出生後8週間以内に、14日以上の育児休業を取得した男性労働者に対して、最大28日間、雇用保険から休業開始時賃金日額の13%が支給される制度です。(育児休業給付金と合わせて80%)
✅ 2. 支給対象となる条件
雇用保険の被保険者が以下の1及び2の要件を満たした場合に出生後休業支援給付金を支給します。
被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して1 4日以上取得したこと。
被保険者の配偶者が 、「子の出生日または出産予定日のうち早い日 」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において 「配偶者の育児休業を要件としない場合 」に該当していること 。
※対象期間
被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間。
✅ 3. 支給額と支給期間
支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)×13%
✅ 4. 出生後休業支援給付申請書の記入例
基本的には従来の育児休業給付金申請書と同様の記入方法ですが、10.11.12の記入方法には注意が必要です。
10.11.12は男性の育児休業開始日での配偶者の状態であるため、一般的に産後休業中の場合が多いので、10.11は記入せず、12のみ6(配偶者が産後休業中)を選択してください。
【必要書類】
出生後休業支援給付金支給申請書
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
賃金台帳、タイムカード(照合省略事業所の場合不要)
母子手帳の写し、育児休業申出書
✅ 5. まとめ
出生後休業支援給付金は、男性の育児休業取得を後押しする強力な制度です。
企業側も育児制度の見直しや労務管理体制の整備が求められます。申請には期限もありますので、計画的な準備と早めの対応が重要です。
制度の詳細な確認や、申請サポートをご希望の方は、お気軽に社会保険労務士までご相談ください。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い医療専門の社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。