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【保存版】産休・育休の手続きフロー|中小企業・医療機関向け

更新日:6 日前


産休・育休の手続きフロー|中小企業・医療機関向けに関するコラムのサムネイル画像



🎯 対象:

• 従業員(正社員・パート問わず)が出産予定または育児休業を希望する場合

• 経営者・人事担当者・院長向けの実務ガイド



🗂 フロー全体(企業側の対応)

1. 従業員からの申し出(妊娠報告・休業希望)

2. 産休の案内・社内調整

3. 産休手続き(出産手当金・社会保険)

4. 育休の申出と確認

5. 育休手続き(育児休業給付金・保険免除)

6. 復職準備・時短勤務などの調整

7. 復職後のサポート体制確認



🧷 Step 1:従業員から妊娠報告・休業予定の申し出

• 妊娠報告は口頭でもOK、休業希望がある場合は産前産後休業申出書などの書面(様式)で取得を推奨

• 医師の証明書(出産予定日)を提出してもらう(必要であれば)


📌 書類例:妊娠報告書・出産予定証明書など



👶 Step 2:産前産後休業(産休)の案内と社内調整


産休の期間

産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得可

産後休業:出産翌日から8週間(強制休業)


📌 産休中は原則出勤不可(産後6週経過後に本人が希望し医師が認めた場合のみ可)



📝 Step 3:産休手続き(出産手当金・社会保険)


必要手続き(企業側)

• 協会けんぽ、健康保険組合:出産手当金の申請(健康保険から支給) ←医師の証明が必要

※産後休業終了後手続き可能


• 産休期間中の保険料免除申請(健康保険・厚生年金)

※手続きは年金事務所もしくはe-govなど、出産後に手続き。産前休業時点で手続き可能であるが、出産後に再度手続きが必要となるため、二度手間に、、、、


📌 出産手当金は給与が支給されない日について支給(標準報酬日額の2/3)



👶➡👩‍🍼 Step 4:育児休業の申し出と確認

• 原則:子の出生から1歳まで取得可(条件により最大2歳まで延長)

※延長は半年ごとに

• 男性も対象(出生時育休・パパ育休含む)

• 申し出期限:原則1ヶ月前までに提出


📌 パート・契約社員も要件を満たせば対象となります

📌 労使協定が締結されており、以下に該当する方は取得できない場合があります

• 入社1年未満の労働者

• 申し出する日から1年以内に雇用関係の終了が明らかな労働者

• 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者



🗂 Step 5:育休手続き(育児休業給付金・社会保険免除)


雇用保険関係

• 育児休業給付金の申請(ハローワークへ)

• 初回:休業開始から2ヶ月経過後に申請

• 以後:2ヶ月ごとの継続申請が必要

※以下の条件を満たすことが必要

  1. 雇用保険に加入している

  2. 過去2年間のうち、就業日が11日以上ある月が12カ月以上ある

  3. 育児休業中に休業前の賃金の80%以上の賃金が支払われていない

  4. 育児休業中の就業日数が月10日以下


社会保険関係

• 健康保険・厚生年金の保険料免除申請

• 「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出


📌 社労士による代行手続きが可能・期限に注意



🔄 Step 6:復職準備と時短勤務制度などの案内

• 復職予定日の1ヶ月前に面談・希望確認

• 時短勤務(子が3歳になるまで原則取得可能)

• 配属・シフト・業務内容の調整


📌 復職前の丁寧なサポートが離職防止・トラブル回避につながります



🏥 Step 7:復職後の支援・職場環境の整備

• 勤務時間・育児との両立状況の確認

• 子の急病による看護休暇・短時間勤務の配慮

• ハラスメント対策(マタハラ・パワハラ)を含む職場整備






🧾 必要書類チェックリスト(主なもの)

書類名

提出先

 対応者

産前産後休業申出書

会社

従業員

産前産後休業取得者申出書

年金事務所

企業または社労士

出産手当金支給申請書

協会けんぽ等

企業または社労士

育児休業申出書

会社

従業員

育児休業給付金申請書

ハローワーク

企業または社労士

育休取得者申出書

年金事務所

社労士または企業


📌 実務での注意点まとめ

• 「育休=女性だけの制度」ではなく、男女ともに取得可能

• 育休中の給与支給有無により、給付金・保険料の申請内容が変わる

就業規則に産休・育休の記載があるか要確認!



💡 社労士に依頼するメリット

• 産休・育休に関する手続き代行と期限管理

• 就業規則の見直しや、社内制度整備のサポート

• 育児休業給付金の申請ミスによるトラブル回避




病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は

MSL社会保険労務士事務所






社会保険労務士 綱島 渉



経歴

1989年 神奈川県生まれ

2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業

2013年 医療業界 人事部 入社

2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業


約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。

また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。



 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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