顧問社労士は必要なのか?弁護士・税理士との違いも解説
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 7月30日
- 読了時間: 5分
更新日:9月16日

✅ 目次
「顧問社労士って何をしてくれるの?」「弁護士や税理士がいれば十分じゃないの?」
このような疑問をお持ちの経営者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、顧問社労士の役割と導入のメリット、さらに弁護士・税理士との違いについて、わかりやすく解説します。特に、人を雇っている事業者や医療機関にとって「本当に必要か?」を判断する材料になります。
✅ 顧問社労士とは?
社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する専門家であり、顧問契約を結ぶことで、継続的にサポートしてもらうことができます。
わかりやすくいうと、いつでも相談できる社外の人事部のようなものです。
顧問社労士の主な業務
労務トラブルを未然に防ぐアドバイス
職員トラブル等の相談対応
入退社時の社会保険・雇用保険手続き
就業規則や社内規程の整備
給与計算
残業管理や働き方改革への対応
育児・介護休業制度の相談と整備
労働基準監督署の調査対応
「人を雇う」限り、社労士の業務範囲はすべての会社に関わるものです。
✅ 社労士・弁護士・税理士の違いとは?
項目 | 社労士(労務) | 弁護士(法律) | 税理士(税務) |
主な分野 | 労務・社会保険 | 法律全般・訴訟対応 | 税金・会計 |
担当業務 | 労働保険・社会保険手続き・就業規則・労務相談 | 契約・交渉・訴訟・その他法律に関すること全て | 会計帳簿・税務申告 |
給与計算 | ○ | △ | ○ |
行政への対応 | 年金事務所・労基署・ハローワーク | 全ての行政機関 | 税務署 |
顧問料の目安 | 月2〜5万円 | 月5〜10万円 | 月2〜5万円 |
🔍 社労士=労務の専門家、弁護士=法的トラブルの代理人、税理士=お金と税の専門家
上記表によれば、顧問弁護士のみ契約していれば、理論上全ての対応ができそうですが、実際に弁護士事務所が税務申告や給与計算、社会保険・労働保険の手続きをすることはほとんどありません。
※給与計算については労働保険料の計算、算定基礎届は社労士の業務であり、年末調整は税理士の業務になります。
労働保険料についての記事はこちら
算定基礎届についての記事はこちら
✅ 顧問社労士を入れるメリットとは?
1. “相談できる”安心感
「これは問題になるか?」「この対応で大丈夫?」
日々の疑問をすぐに聞ける存在がいるだけで、経営者の判断力が上がります。
2. トラブルの「予防」ができる
多くの労働問題は制度整備や対応不足によって起きます。
社労士は、起きる前の対策・ルールづくりを得意としています。
3. 手続きをアウトソーシングできる
社会保険、雇用保険、労働保険、給与計算などの手続きは複雑。
正確でスピーディな対応で、内部負担を大幅に軽減できます。
4. 法改正に自動対応
2025年も育児・介護休業、年金、労働時間制度など労務関係の改正が続いています。
社労士がいれば、対応漏れ・ペナルティを回避できます。
5. 人件費の削減
人を1人雇うと、最低でも年400万〜(社会保険、労働保険事業主負担分を含む)はかかります。それが社労士と顧問契約することで、年30万〜と圧倒的にコスパが良いです。
また、社保・労働保険、給与計算等の専門家なので、ミスがほとんどありません。
✅ 顧問弁護士・税理士だけでは不十分?
よくある誤解が、「弁護士や税理士がいれば社労士は不要」という考えです。
業務 | 社労士 | 弁護士 | 税理士 |
社会保険・労働保険の手続き | ○ | △ | × |
就業規則の整備 | ○ | △ | × |
訴訟対応 | × | ○ | × |
税務調査・決算 | × | △ | ○ |
➡ 社会保険・労働保険、就業規則は社労士、トラブル時は弁護士、税金については税理士
経営には、それぞれの専門家の役割分担が必要です。
自社で労基法や育児介護休業法などの法令に詳しく、手続きも完璧に把握している職員がいるのであれば、社労士の必要はないのかも知れません。しかし、実際には法改正も多く、対応しきれないのが現状です。
✅ 顧問社労士はこんな企業におすすめ
従業員が10人以上(就業規則の作成が義務)
入退社が多い職場(手続きが頻繁)
人のトラブルが気になる(パワハラ・残業・退職など)
労基署対応や制度整備に不安がある
「人の問題」がある
給与計算があっているかわからない
✅ まとめ|顧問社労士は“人を雇う”企業の必需品
社労士は、「人を雇う」すべての事業者のパートナー。
トラブルが起きてからではなく、“問題を起こさない仕組み”を整えることこそ経営の本質です。また、労使ともに働きやすい職場環境を整えるのも社労士の仕事です。
弁護士・税理士との違いを理解したうえで、
「ヒト・モノ・カネ」の“ヒト”を守る社労士の導入を、ぜひご検討ください。
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MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。