【社労士が解説】給与計算の手順と注意点|7つのステップでミスを防ぐ!
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 6月23日
- 読了時間: 4分
更新日:7 日前

📌 目次
✅ 1. はじめに|給与計算は“信頼”を守る業務
社員にとって給与は生活の柱
ミスがあると職員満足や信頼に直結
✅ 2. 給与計算の基本的な流れ【7ステップ】
ステップ1:勤怠データの集計
出勤・遅刻・早退・欠勤・残業・有給・産休・育休などの把握
医療機関の場合、夜勤やシフト勤務の確認も重要
① 産休、育休者は特に注意
※出勤日数に有休数を含みます
ステップ2:支給額の計算
基本給・各種手当(役職・資格・通勤・夜勤)など
時間外手当の割増率(25%、35%)に注意
① 通勤経路の変更や夜勤手当などの変動する手当には特に注意が必要です。
② 所定労働時間が40時間未満の場合や1日の労働時間が8時間未満の場合は計算が複雑になります。
例 1日7時間労働者が9時間労働した場合(9時〜17時、休憩1時間、週35時間労働)
17時〜18時については割増なし、18時〜19時については1.25倍の割増になります。
超過勤務の計算方法については下記記事をご確認ください。
ステップ3:控除額の計算
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)
所得税(扶養控除申告書に基づく)
住民税(特別徴収)
① 健康保険料率、雇用保険料率は毎年4月に改定があります。給与ソフトが自動で変更してくれる場合は問題ありませんが、そうでない場合は必ずチェックが必要です。
また、定時決定、随時改定で標準報酬月額が変更になる場合も注意が必要です。
産休や育休の場合、社会保険料が免除となりますので、注意!!
② 扶養家族の人数で所得税が変わります。変更があった場合には給与ソフトに入力を忘れずに。ただし、年末調整で最終的に調整がございますので、1ヶ月入力が遅れてしまっても焦らず、翌月より入力しましょう。
③ 住民税は基本的に1年通して変更はありませんが、確定申告等により、税額が変更する場合があります。
ステップ4:差引支給額(=手取り)の確定
ステップ5:給与明細の発行
支給・控除項目を明示する
電子明細も可(就業規則等で明記推奨)
ステップ6:給与の振込処理
振込日・締切日を明確に管理
複数口座対応の必要があるか確認
ステップ7:帳簿・記録の保存
賃金台帳、出勤簿、労働者名簿の保管(当分の間は3年)
✅ 3. 給与計算でよくあるミスと社労士のチェックポイント
勤怠と給与の締切期間がズレている
定期代の支給漏れ
社保料率が古いまま
控除ミス(特に住民税、保険料)
標準報酬月額の変更ができていない
手当の支給漏れや誤支給
産休・育休者の取り扱い誤り(免除の有無)
✅ 4. 外注や社労士の活用で得られるメリット
ミス防止・法改正対応
労務と連動したアドバイス
就業規則・勤怠整備との一貫対応
ストレス軽減
✅ 5. まとめ
給与計算は正確さとスピードが求められる専門業務です。誰がやっても同じ結果にならないといけない業務ではありますが、実は非常に奥が深く、難しい業務です。
自身での対応が難しい場合は社労士などの専門家へ相談を。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。