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🧾 社会保険料・雇用保険料の控除ミスが発覚したら?社労士が教える正しい対処法と注意点

更新日:4月26日

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💡 こんなミス、ありませんか?

• 「健康保険料を1ヶ月多く引いていた

• 「雇用保険の控除率を間違えていた

• 「扶養変更後の保険料が反映されていなかった


給与明細を確認して気づく方もいれば、従業員から指摘されて発覚するケースもあります。


では、そのときどう対応するのが正解なのでしょうか?



✅ まず確認すべき基本情報

1. 何月分の保険料なのか?

2. 過剰控除 or 控除漏れ のどちらか?

3. 手続き自体(取得・喪失・変更)は正しく行われていたか?

4. 給与システムの反映状況は?



📌 ミス別の対応方法


✅ ① 社会保険料(健康保険・厚生年金)を多く控除してしまった場合


▶ 対応方法:

過剰分を速やかに返金することが原則

• 給与明細の訂正と返金記録を残す

※現実的には翌月給与での調整が多いです


⚠ 注意:

• 社会保険料は事業主が「立替納付」している性質上、返金を怠ると信頼問題に発展



✅ ② 社会保険料を少なく控除していた/控除し忘れた場合


▶ 対応方法:

• 原則、本人の同意を得た上で、次回以降の給与から差額を控除(分割でも可)

未納が発生していないか、年金事務所や電子申請履歴も確認


給与ソフトで差額控除、返金する場合は必ず健康保険料、厚生年金保険料に入力すること!!その他控除などで調整した場合、所得税が正確に計算されません。



✅ ③ 雇用保険料の控除額を間違えた場合


▶ よくある間違い:

• 控除率(2025年4月時点:0.6%)を前年のまま使っていた

• 賞与への控除忘れ


▶ 対応方法:

• 多く引いていた → 差額を返金or次回給与で調整

• 少なかった → 本人の同意を得て次回控除、または立替納付処理



🛠 実務上のポイント

項目

ポイント

訂正内容

明細・台帳の修正履歴を残す

給与差額

次回支払いと相殺する方法が一般的

本人同意

不足分を後から控除する際は必ず同意を得ること

電子申請

e-Gov等で行った社会保険の取得・喪失手続きも確認対象

📉 放置するとどうなる?

• 未納 → 年金機構・ハローワークから通知/延滞金

• 過大控除 → 労働者からの信頼低下/労基署指導

• 税額調整ミス → 源泉徴収票や年末調整に影響が出る場合も



🔁 ミスを防ぐには?


✅ ダブルチェック体制の構築


→ 給与確定前の社内チェックリスト活用


✅ クラウド給与計算ソフトの導入


→ 自動計算・更新反映ミスを防ぐ


✅ 社労士との顧問契約


→ 定期チェックや法改正対応をプロに任せてミスを最小限に



👨‍⚖️ 社労士からのひとこと


保険料の控除ミスは金額が小さくても、「会社の信頼性」に直結する問題です。

「次から気をつけよう」では済まされないケースもあるため、

初期対応のスピードと丁寧さが鍵です。





 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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