産休・育休中も住民税は払うの?社労士がわかりやすく解説!
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 8月12日
- 読了時間: 3分
更新日:9月16日

【目次】
✅ 1. 産休・育休中の住民税はどうなる?
産休・育休中で収入がない(または大幅に減っている)方も多いですが、住民税は「前年の所得」に基づいて課税されるため、原則として支払いが必要です。
たとえば、育休に入った年の前年度にフルタイムで働いていた場合は、収入に見合った住民税が課されます。
✅ 2. 所得がないのに住民税がかかる理由
住民税は「前年の1月1日~12月31日」の所得に応じて、翌年6月から翌々年5月まで課税されます。
そのため、産休・育休中で今は収入がなくても、前年にしっかり稼いでいた場合は住民税が発生するという仕組みです。
住民税についての記事は下記をご参照ください。
✅ 3. 住民税の支払い方法
多くの方は「給与天引き(特別徴収)」で住民税を支払っていますが、育休中で給与支給がないと、住民税が天引きされず未納になる可能性があります。
その場合、会社を通じて自治体から「普通徴収(自分で支払う)」に切り替えられ、自宅に納付書が届きます。
※会社によっては立替払いをしてくれる場合があります。会社に確認を忘れずに!!
✅ 4. 支払いが困難なときの対応(減免・猶予制度)
育休中で収入がゼロになり、住民税の支払いが難しい方は、市区町村の役所に相談することで、猶予や分割払い、減免制度が利用できる場合があります。
納税猶予:支払い期限の延長
分割納付:月ごとなどに分けて支払う
減免制度:家計急変や災害等により一部免除されるケースあり(自治体によって異なる)
※自治体によって対応は異なるため、住民票のある市町村に早めの相談を!
✅ 5. よくあるQ&A
Q:育休中でも住民税は払わなければならないの?
A:原則として前年の所得に応じた住民税が課税されるため、払う必要があります。
Q:納付書が届かない場合は?
A:会社が特別徴収で対応しているか、手続きに時間がかかっている可能性があります。会社もしくは市区町村に確認を。
Q:育休に入る前に手続きすべきことはある?
A:会社に住民税の支払い方法について確認し、できれば一括で引き落とす方法や切り替えの時期を相談しましょう。
✅ 6. まとめ
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、産休・育休中も支払い義務が発生する可能性が高い。
支払いが困難な場合は、早めに自治体へ相談し、猶予や分割・減免制度を活用しましょう。
会社員の場合、特別徴収から普通徴収に切り替わるケースが多いので注意。
病院、クリニック、歯科医院など医療業に強い医療専門の社労士事務所は
MSL社会保険労務士事務所
社会保険労務士 綱島 渉

経歴
1989年 神奈川県生まれ
2013年 明治大学 理工学部 応用化学科 卒業
2013年 医療業界 人事部 入社
2023年 MSL社会保険労務士事務所 開業
約10年医療業界の人事部にて採用活動、人材定着プラン作成、労務トラブルの解決、就業規則の作成、労働、社会保険の手続き、給与計算業務に従事しておりました。
また、管理職も経験させていただきました。今まで、培った経験、専門知識、若さを活かし、お客様を全力でサポートさせていただきます。









